個人情報保護方針 - PRESIDENT PRIVATE CLUB
第1条(個人情報の考え方)
- 本状の以下に規定する個人情報の考え方は、本申込の一部を構成しており、乙が本申込に基づきサービスを甲から受け取るときに適用されることを乙は確認しました。
また、表題部などにより甲が乙から取得した個人情報は、本条の個人情報の考え方に従って管理されます。甲の個人情報の考え方は、甲の顧客以外の方には適用されません。
- 甲は乙のプレジデントプライベートクラブ入会に必要な個人情報を甲と関連する第三者から取得することがあります。
- 甲が取得した個人情報は、会からのサービスの行使、本気約の行使、本気約に基づくクライアントからの広告又は甲から乙に各種情報を提供するために必要なものに限られています。
- 甲が前文により情報の登録をお願いするさい、甲は乙の氏名、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、住所、職業、申込、職業、申込の種別及び内容、
取引履歴、個人的な趣味、本会に関連する利用実績・決済情報など(以下ユーザー属性という)をお尋ねする場合があります。
- 甲は本申込に関する将来の乙との取引に関する情報を取得し、記録します。
- 甲は、甲が取得した情報を大きく分けて次の目的で利用します。
- 提供する商品やサービスの内容をより適したものとしたり、充実させたり、改善したり、新しい商品やサービスを検討したり、アンケートを行ったりする場合。
- 本規約記載事項の行使(書類の送付、通知など)に使用する場合。
- 本契約第3条に記載するクライアントによる広告使用。
- 乙にご自分の登録情報の閲覧や修正、ご利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払い方法などの登録情報、
これまでにご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、およびそれらの料金などに関する情報を利用する場合。
- 乙にサービスに関するお知らせをしたり、金銭や商品を送金又は送付したり、
必要に応じて連絡をするために、メールアドレスや住所などの連絡先情報や、口座番号などの送金先情報を利用する場合。
- 乙の本人確認を行うために、氏名、住所、生年月日、登録銀行口座、電話番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する場合。
- 乙に購入代金などを請求するために、ご購入いただいた商品、ご利用いただいたサービス、
提携先から受領した請求金額、氏名、住所、登録銀行口座などのお支払いに関する情報などを利用する場合。
- 乙からの問い合わせに対応するために、、問い合わせ内容、ユーザー属性に関する情報や購入代金に関する情報などといったお問い合わせいただいたサービスを提供するために利用している情報、
さらに連絡先情報などを利用する場合。
- 甲は乙の個人情報を本規約以外の目的で貸したり、販売したりしないことを確認します。
- 以下の場合に、甲は個人情報を第三者に提供することがあります。
- 情報提供について本人の同意がある場合。
- 警察などの公的機関から、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律代百三十一号)などの捜査権限を定める法令に基づき正式な照会を受けた場合。
- 本申込又は、甲及び提携先が提供するビジネスに関連して、乙が法令や本規約などに反し、第三者または甲の権利、財産、
サービスなどを保護するために必要と認められる場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
- 甲は原則として文書による通知によって、乙が自分の登録情報や登録に伴って選択いただいた内容をいつでも閲覧したり修正したりできるようにしています。
- 甲は乙が本申込を解除した後であっても、税務資料など法令上保存が必要なもの、本規約の違反情報など再度乙が甲と取引するさいに必要な情報を保有することがあります。
- 甲は個人情報の管理について社内規定を整備し、取扱者の限定を行うなど、乙の個人情報を安全に管理するものとします。また、商品の発送、金銭の送金の為に提携先などに個人情報を提供する場合は、
提携先の機密管理体制又は機密保持契約の締結などに留保します。
- 甲はこの個人情報の考え方の全部または一部を変更する場合があることを乙は確認しました。
重要な変更が有る場合は、甲は乙にその内容をわかりやすい内容で通知するものとします。
- 乙は、不明な点を甲に文書によって問い合わせることにより、いつでも説明を受けることが出来るものとします。
第2条(不可抗力)
- 甲または乙は、この申込の履行が地震・火災・洪水・その他の災害、または法令その他不可抗力の事由によって不可能となるか若しくは遅延した場合には、相手方に対する損害賠償を免責されるものにします。
但し、上記のような事由が発生した場合、当事者はその履行不能若しくは遅延により発生する損害を少しでも軽減する処置をとる事を要します。
第3条(守秘義務)
- 甲及び乙は、入会期間中はもちろんのこと、期間終了後といえども、本会への入会によって知り得た相手方の非公知である機密事項の全部または一部を、第三者に漏洩しない事を約束しました。万一、
当事者の一方が機密の保守義務に違反した場合は、その相手方に対し損害賠償の責を負うものとします。但し、法人税第153条、税務当局職員の質問・検査に答弁する場合は除きます。
- 乙は、この申込書の記載内容、並びに甲から本規約に基づいて提供された非公知の情報内容や資料等の全部または一部を第三者に交付し、または複写等の手段によって漏洩しないことを約束しました。
第4条(管轄裁判所の合意)
- この申込に関する一切の争いにつき、第一審の合意管轄を、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所とすることに甲乙は同意しました。
第5条(集約)
- 甲・乙間で、この申込書が締結されるにあたり行われた説明・了解・要望・合意は、全てこの申込に集約され、この申込に取って代られたことを、相互に確認します。