匿名組合とは、当事者の一方が相手方の営業の為に出資をなし、その営業により生じる利益を配分すべきことを約する契約です。
つまり、匿名組合員が営業者に出資をし、その経営の一切を営業者に委ね、
組合員はその利益分配を受け取る契約です。
営業者と匿名組合員の2当事者の契約であり、3名以上の当事者の存在は認められず、
団体性は認められません。従って、匿名組合契約が複数併存しても、
匿名組合相互間には何らの法律関係も生じません。
匿名組合は法律的には営業者の単独企業であり、財産は営業者の財産で営業者の単独所有となり営業者のみが営業の運営に当たり、
匿名組合員には自ら業務を執行する権限はありません。
匿名組合員の出資は、営業者にとっては預かり金と認識されます。
また、現物出資を行った場合であっても、出資された現物ではなくて金銭出資された価額での返還となります。
匿名組合員は法人でも個人でも、民法上の任意組合でもよく、商人でも非商人でもかまいません。
損失額が出資額を超えた場合、匿名組合員が出資額を超えて損失の負担を分担することはありません。